◎ 設立予定の会社の本店所在地が兵庫県内でありさえすれば、全国どこからでも電子
公証をお引き受けすることができます。
◎ 当役場に事前にFAX(又はメール)で送付していただきたいもの
・定款の案
・依頼者がご本人自身であることを証明するもの
個人の場合・・・・・印鑑登録証明書と実印
会社の場合・・・・・代表者事項証明書(ないし履歴事項証明書)、印鑑証明書、会社印
代理人の場合・・・代理権限を証明する委任状
◎ 法務省オンライン申請時の注意点
○添付する電子ファイル(PDFファイル)は、半角英数31文字以内(拡張子を除く)とする。
全角はもちろん、-(ハイフン)や.(ドット)等の記号も不可
○依頼者本人の電子署名を忘れないこと(署名取得には別途費用必要)
○≪手続様式一覧≫画面で、【公証役場で文書を保存する】欄にチェックを入れるのを
忘れな いこと。
法務省オンライン申請システム
◎ 当日、当役場に持参するもの
○事前にFAX(又はメール)で役場に送付してある書類(定款案以外)の原本
○FD、CD−R、USBのいずれか
○手数料
定款認証50,000円
電磁的記録の保存300円
同一の情報の提供700円
書面交付の場合1枚につき20円加算
『計算式』
50,000円+300円+(700円+20円×A)×B
A=鑑文書(1枚)と定款枚数(表紙を除く)
B=謄本部数
注意 電子公証システムの切り替えに伴うお願いについて
1 電子公証システムの切り替え
電子公証(電磁的記録の認証、日付情報の付与、同一情報の提供、情報の同一性に関する証明、保存)の申請が、現在の「法務省オンライン申請システム」(以下「現行システム」という。)を利用して申請するものから、法務省の「登記・供託オンライン申請システム」(以下「新システム」という。)を利用して申請するものへとシステムの切替えが行われ、平成24年1月10日(火)午前8時30分から新システムによる運用が開始されます。現行システムへの定款認証等の電子公証申請の受付は、平成24年1月6日(金)午後5時をもって終了します。
なお、日本公証人連合会のホームページ(http://www.koshonin.gr.jp/index2.html)参照
2 来年1月6日の申請について
上記趣旨を踏まえ、来年1月6日の申請につきましては、できるだけ早い時間帯に申請していただきますようお願い申し上げます。
同日午後5時までに処理できなかった案件については、以下のとおり対応させていただきますので、ご留意ください。
(1)「日付情報の付与の請求」と「情報の同一性に関する証明の請求」について
これらの請求に関する未処理案件につきましては、新システムに引き継ぐことができませんから、稼働終了時刻である同日午後5時までに却下処理させていただきます。必要であれば、改めて1月10日以降新システムでの申請をお願いいたします。
(2)「電磁的記録の認証(定款を含む私署証書の認証)の嘱託」と「同一の情報の提供の請求」について
同日午後5時までに処理できる見込みのない案件は、申請を撤回していただき、1月10日以降の新システムでの申請をお願いいたします。